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国際紛争の平和的解決とは

紛争の平和的解決として、主に裁判手続と非裁判手続にわけられます。 非裁判手続では、国家間相互のものとして、交渉、周旋、審査、仲介、調停があります。 国際組織として、安保理、国連総会、事務総長、地域的機関が介入します。 裁判手続には、国際仲裁裁判と国際司法裁判があります。 国際司法裁判は、付託合意、応訴、裁判条約•裁判条項、強制管轄受諾宣言によって始まります。 手続きとして、第3国の訴訟参加、先決的抗弁、仮保全措置があります。 判決、又は勧告的意見が判示されます。 紛争解決機関の関係は多元的です。
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外交官と領事官の違いに関する国際法

今回は外交領事関係法についつ書いています。 外交使節団の任務は 1.代表機能 2.報告機能 3.推進機能 があります。 外交関係は、接受国のアグレマンに始まり、 ペルソナ•ノン•グラータの通告や派遣国の召還で帰国します。 領事は外交使節団とは別物で、 1.保護任務 2.促進任務 3.行政機関事務 があります。 特権免除とは、外交特権ともいい、 接受国から逮捕や裁判にかけられない権利です。
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