日本

ブログ

憲法 思想・信条の自由

思想・信条の自由とは、一言でいえば '考える自由' です。 思想・信条の自由は、全ての精神的自由の源泉とされています。 判例・通説は、憲法が保障する思想・信条の自由の範囲は、精神作用一般を保障する「内心説」ではなく、信仰に準ずるが如き世界観や人生観等の個人の人格形成に必要な内面的精神作用のみを保障する「信条説」が通説です。
ブログ

平等権

平等権 平等といえば、自由と同じく人権を現す代表的な標語です。 日本国憲法でも、その14条に於て、平等権が規定されています。 この平等も、結構論点が多彩です。 この記事では、憲法学に於る平等について記述します。 平等の種類 一口に「平等」と...
ブログ

日本国憲法における新しい人権

新しい人権とは、憲法13条の幸福追求権から導きだされる種々の権利です。 新しい人権として、判例で認められたのは、プライバシー権、名誉権、肖像権の3つです。 環境権、自己決定権、お酒を作る自由、静穏権、猥褻に関するもの等は、判例では新しい人権とは認められませんでした。 プライバシー権の判例には、「宴のあと」事件、「前科照会事件」、「ノンフィクション「逆転」」事件、「江沢民講演会事件」があります。 肖像権の判例には「京都府学連事件」があります。 名誉権の判例には「北方ジャーナル事件」があります。
ブログ

人権の制約原理

人権の内在的制約とは、人権が、他人の人権を侵害しない限度で保障される、という制約です。 自由国家的公共の福祉、又は消極目的規制とは、害悪発生防止が目的です。 社会国家的公共の福祉、又は積極目的規制とは、積極的価値の創造が目的で、往々にして弱者保護が伴います。 比較考量論は、人権の制限によって失われる利益と得られる利益を比較します。然し、基準が不明確で、少数派の利益が害されます。 2重の基準論は、精神的自由の制約には裁判所が積極的に審査しますが、経済的自由の制約は政治部門の判断を尊重します。これが妥当する理由として、まず2当事者対立構造か政策判断かという裁判所の能力論、民主制の過程で回復可能かという民主制の過程論、の根拠があります。
ブログ

憲法と法律の違い

憲法は、法律とは別の法規範で、法律よりも上位の法規範です。詰り、法律は、憲法の範囲内でしか制定できないのです。 憲法では、間接民主制が基本になっています。但し、憲法改正の国民投票、最高裁判所の国民審査、1つの地方自治体にのみ適用される法律への住民投票、は直接民主制です。 憲法の構造として、大きく「人権」と「統治」にわけられます。 憲法が民主主義に示す態度には、保障、禁止、許容があり、許容の範囲で議会制民主主義が法律を制定する裁量があります。逆に、保障と禁止は議会制民主主義の介入を許しません。
ブログ

戦争には3つの種類がある ニカラグア事件 わかりやすく

ニカラグア事件で、国際司法裁判所は軍事活動について3分類しました。正規軍、又はそれに準ずる武装勢力の派遣に実質的に関与する武力攻撃(Armed Atack)、他国の反政府勢力の武装化や訓練等より重大性の劣る武力の行使(Less Important Use of Force)、他国の反政府勢力への武器供与や資金•情報援助等の違法な干渉(Illegal Intervention)です。この3分類から、憲法9条の武力行使に該当しない軍事活動があると解釈できます。
ブログ

国際紛争の平和的解決とは

紛争の平和的解決として、主に裁判手続と非裁判手続にわけられます。 非裁判手続では、国家間相互のものとして、交渉、周旋、審査、仲介、調停があります。 国際組織として、安保理、国連総会、事務総長、地域的機関が介入します。 裁判手続には、国際仲裁裁判と国際司法裁判があります。 国際司法裁判は、付託合意、応訴、裁判条約•裁判条項、強制管轄受諾宣言によって始まります。 手続きとして、第3国の訴訟参加、先決的抗弁、仮保全措置があります。 判決、又は勧告的意見が判示されます。 紛争解決機関の関係は多元的です。
ブログ

条約法をわかりやすく解説

条約とは、国際法によって規律される国際法主体の文書の合意です。 署名や批准が必要ですが、これらを満たすと名称の如何を問わず条約です。 これらを満たさず、法的拘束力がないものは非法律的合意とよばれす。 条約は、基本的には加盟国だけを拘束しますが、例外的に第3国を拘束する場合があります。 留保とは、特定の規定を排除又は変更する事です。 解釈宣言とは、特定の条項で複数の解釈が可能な場合、自国が採用する解釈を表明する宣言です。 条約の無効原因には国内法違反、瑕疵があり、瑕疵には更に錯誤、詐欺、買収があります。 条約の解釈には主観的解釈、客観的解釈、目的論的解釈があります。 条約の終了原因には、当事国の合意、合意によらない原因として、重大な違反、事情の根本的変化、外交領事関係の断絶、新強行規範の成立があります。
ブログ

外交官と領事官の違いに関する国際法

今回は外交領事関係法についつ書いています。 外交使節団の任務は 1.代表機能 2.報告機能 3.推進機能 があります。 外交関係は、接受国のアグレマンに始まり、 ペルソナ•ノン•グラータの通告や派遣国の召還で帰国します。 領事は外交使節団とは別物で、 1.保護任務 2.促進任務 3.行政機関事務 があります。 特権免除とは、外交特権ともいい、 接受国から逮捕や裁判にかけられない権利です。
タイトルとURLをコピーしました