社会

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日本国憲法における新しい人権

新しい人権とは、憲法13条の幸福追求権から導きだされる種々の権利です。 新しい人権として、判例で認められたのは、プライバシー権、名誉権、肖像権の3つです。 環境権、自己決定権、お酒を作る自由、静穏権、猥褻に関するもの等は、判例では新しい人権とは認められませんでした。 プライバシー権の判例には、「宴のあと」事件、「前科照会事件」、「ノンフィクション「逆転」」事件、「江沢民講演会事件」があります。 肖像権の判例には「京都府学連事件」があります。 名誉権の判例には「北方ジャーナル事件」があります。
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人権の制約原理

人権の内在的制約とは、人権が、他人の人権を侵害しない限度で保障される、という制約です。 自由国家的公共の福祉、又は消極目的規制とは、害悪発生防止が目的です。 社会国家的公共の福祉、又は積極目的規制とは、積極的価値の創造が目的で、往々にして弱者保護が伴います。 比較考量論は、人権の制限によって失われる利益と得られる利益を比較します。然し、基準が不明確で、少数派の利益が害されます。 2重の基準論は、精神的自由の制約には裁判所が積極的に審査しますが、経済的自由の制約は政治部門の判断を尊重します。これが妥当する理由として、まず2当事者対立構造か政策判断かという裁判所の能力論、民主制の過程で回復可能かという民主制の過程論、の根拠があります。
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戦争には3つの種類がある ニカラグア事件 わかりやすく

ニカラグア事件で、国際司法裁判所は軍事活動について3分類しました。正規軍、又はそれに準ずる武装勢力の派遣に実質的に関与する武力攻撃(Armed Atack)、他国の反政府勢力の武装化や訓練等より重大性の劣る武力の行使(Less Important Use of Force)、他国の反政府勢力への武器供与や資金•情報援助等の違法な干渉(Illegal Intervention)です。この3分類から、憲法9条の武力行使に該当しない軍事活動があると解釈できます。
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国に責任を取らせる! 国家責任法 わかりやすく

国家の国際責任の発生には、発生→追及→解除の3段階があります。 発生の要件として、主観的要件、主体的要件、客観的要件の3つがあります。 但し、違法性阻却事由があると、国家責任は発生しません。 追及には主に外交的保護権による追及と、国際社会の一般利益の侵害に対しての追及があり、外交的保護権では、国内的救済完了の原則を満たす必要があります。 解除には、原状回復、金銭賠償、満足があります。
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