訴訟

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憲法の私人間効力

憲法の私人間効力は、間接適用説が通説です。これは、私法の一般条項を通じて間接的に適用するものです。日産自動車女子若年定年制事件において、最高裁は就業規則が性別での差別に当るとして、民法90条に違反するとしました。三菱樹脂事件において、企業が特定の思想を持つ学生の採用を拒む事は違法ではないと判示しました。国家同視説は、民間主体であっても国家と同等の力を持つ私人には、憲法を直接適用しようという考え方です。昭和女子大事件において、大学に反して政治活動をした学生の退学処分は違法ではないと判示しました。百里基地訴訟において、最高裁は憲法9条を直接適用せず、民法90条違反でもないとしました。憲法が例外的に直接適用される場面として、投票の秘密、奴隷的拘束、児童の酷使、労働基本権があります。
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国際紛争の平和的解決とは

紛争の平和的解決として、主に裁判手続と非裁判手続にわけられます。非裁判手続では、国家間相互のものとして、交渉、周旋、審査、仲介、調停があります。国際組織として、安保理、国連総会、事務総長、地域的機関が介入します。裁判手続には、国際仲裁裁判と国際司法裁判があります。国際司法裁判は、付託合意、応訴、裁判条約•裁判条項、強制管轄受諾宣言によって始まります。手続きとして、第3国の訴訟参加、先決的抗弁、仮保全措置があります。判決、又は勧告的意見が判示されます。紛争解決機関の関係は多元的です。
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