法律と法学は異なります!
唐突にこんなのいわれても困るでしょう。
私も法学を勉強してなければ「へっ!?」ってなったでしょうから。
ですが法学を勉強すると、法律と法学って異なってる!って考えになりました。
そこで、私が考える、法律と法学の差異を述べます。
あくまで私の意見ですので、「そういう考えもあるんだな」ぐらいでお読み賜れると!
そもそも法学部で何を勉強する?
抑、法学部が勉強する法律はどんなのがあるでしょうか?
基本は6法です。
6法とは、
憲法、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法、
です。
他に勉強するなら、
国際法、行政法、労働法、…
とかとか。
専門の弁護士がいそうな分野が多いですかね。
比して法学部がそんなに勉強しないのは、業法といわれる各法律。
建設業法とか、旅行業法とか、宅建業法とか、
そういうのはその業界で働いてから勉強すればいい!というのがあるかもしれません。
道路交通法とかも勉強しませんね。
覚えるだけで論点が少ないし、
運転するなら法学部じゃなくても知っとかなきゃいけないので、
そういうのは教習で勉強してくれ!なのかもしれません。
法学部だからありとあらゆる法律を勉強してる!ではないですよ。
‘法学’とは?
低学年なら覚える勉強が中心です。
法学独特の表現とか、覚えないとどうしようもないのはありますから。
ですが学年が上ってくると、法学らしい勉強になってきます。
解釈学
法学では、解釈がとても重要です。
或は「国民」と書かれてあったとして、
何をもって’国民’とするか?です。
日本国籍さえあればいいのか?
文化や風俗が日本っぽければいいのか?
こういうのを、あーでもない!こーでもない!というのが法学です。
見方によっては屁理屈こねくり回してるとも見えるでしょう。
創造ある学問ではありますが、
体育会の素直さはないというか、生意気で面倒臭い学問でもあるでしょう。
説得学
講師から習ったのは、「法学は説得学である」と。
「敗訴者に納得して死刑台にいって貰わなきゃいけない」と。
現実にはどう説得しても、納得して死刑台にいくのは元から死刑になりたくて犯罪した死刑囚ぐらいですが…
ですが現実には、条文そのままの法律紛争は殆どないのです。
お互い
「之は○○条だ!」
「いや、△△条だ!」
ってなるのがおちです。
ですから、「この紛争では△△条です。○○条は使いません」というのを説得しなきゃいけません。
刑法にしても、
「殴るぞー!」と叫んで追いかけ、追いかけられた人が逃げてたら、追いかけられてた人がこけて頭を強打し、重症になった。
という事件があったとします。
この事件、追いかけられた人が’勝手に’こけて’勝手に’ケガしたのです。
じゃあ「殴るぞ!」といった人は無罪でいいのでしょうか!?
確かに条文には、「殴ってけがさせたら犯罪ですよ」みたいにはあります。
ですが、’勝手に’こけたとはいえ、
「殴るぞ!」って追いかけなければ、こけるかもしれない状況にならずにすんだのです。
加えて、こけなかったとしても、逃げれなければ、追付かれて殴られたでしょう。
なので、殴らなかった=無罪 は、条文としては正しかったとしても、
法律の意図した結果にはならないでしょう。
…っていうのを、
「たしかにあんたは殴らなかったかもしれない。だけど、△△で□□だから、あんたが殴ったのと法律では一緒なんだよ!」
と、説得するんです。
「だって法律にこう書いてあるんだもーん♪」なんていってると
「あんたは機械か!?」といわれてしまうのです。
書いてあるのを読みゃあいいなら、わざわざ学問にしなくていいですからね。
法律と法学の’差’とは?
法学とは、単に法律を読めばいい!というのではなく、
解釈し、説得する学問であります。
であるからして、法律と法学の差が明らかになります。
即ち、法律とは、
○法△条に□が書いてある。
です!
比して法学とは、
法律から何が生まれるのか!?何を生出すのか!?
です!
法律を’定義’とするなら、
法学は、定義をあーだこーだして編出す’定理’であり、
定理を生むあーだこーだでもあります。
そういう創造する学問であり、
あーいわれればこういう、生意気な学問でもあります。
