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国籍の国際法

今回は国籍について、国際法の観点から記述しています。 国籍とは「特定の国に所属する為の法的な絆」です。 国籍を与えるのはその国の裁量であって、 国籍が被ったりする場合があります。 国籍には国籍国との実質的な関係性である「真正の連関」が必要です。
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国際公域と国際化地域 川・空・宇宙・南極の国際法

今回は国際公域•国際化地域について書いています。 ざっくりいうと、複数国が利用するエリアについてです。 国際河川、空、宇宙、南極 等がそれらに当てはまります。 国際法はそれぞれ別個に規定をおいています。 お互い、自分達の利権には必死ですから、 それを調整する国際法もなかなかややこしくなっております。
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公海と法的深海底の国際法

この記事では、接続水域、公海、深海底について書いています。 接続水域は、陸から24海里の内、領海を除いた海域で、領海に入るとヤバそうな船を規制できる海域です。 公海はどこの国の海でもない海域で、基本は各国が自由にできるが、他の国に迷惑をかけない様に妥当な配慮義務を負います。 公海は決して無法地帯ではなく、公海海上警察権という権利があって、犯罪の種類に応じて全ての国または特定の国に逮捕したり裁判したりする権利があります。 深海底は国家主権が及ばない「人類の共同遺産」ですが、国際海底機構と、国際海底機構と契約した国や企業が共同で開発できます。
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海洋境界画定 海の土地争い

海の境界確定は、まずは等距離中間線によって決められます。 但し、形式的な決定の場合、多数国で等距離を引いた場合や、国同士の国土の広さ等を加味すると特定の国に異様に広い割り当てになる事があります。 それらを調整する為、一方的に不利益を生じる国が出ないかや、国土の広さを考慮して、等距離中間線を調整する場合があります。
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海の国際法である海洋法を海域別に解説

海の国際法、海洋法は、海域別に規定があります。 内水は、陸地と同じ扱いです。領海には主権が完全に及びますが、無害通航権を受任しなければなりません。国際海峡には通過通航権が認められます。群島水域では、全域に於いて無害通航権を認めるか、ある特定の海域で通過通航権並の群島航路帯通航権を認めるかが選べます。排他的経済水域と大陸棚では、経済的主権が認められます。
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国家領域

今記事では国家領域について書きました。 国家領域とは、その国の何らかしらの主権が及ぶ場所です。 主権が及ぶとはいえ、国家領域には制限が課される場合があります。 領域の権限を得るには 1.原始取得(先占、添付) 2.承継取得(割譲、併合、征服、時効) があります。 国境を定めるのは大変です。
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法律が国境を飛び越える 国家管轄権をわかりやすく解説

今記事は国家管轄権について書いています。 国家管轄権には、司法、立法、執行(=行政)の各管轄権があります。 執行管轄権の域外適用はだめ(銭形警部はありえない)ですが、立法管轄権の域外適用は可能です。 立法管轄権の域外適用には、 •属地主義(旗国主義、主観的属地主義、客観的属地主義、効果主義) •属人主義(国籍主義) •保護主義 •消極的属人主義 •普遍主義 の考え方があります。 管轄権が競合した場合の国際法は定まっていません。
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国際法における主権

今回は主権について解説しています。 主権とは、1国の意思決定の最高決定権という側面と、対外的に独立してるという2つの側面があります。 主権の1つとして、領土保全があるが、船については、外国の領海であっても通るだけなら勝手に通っていいのです。 よその国が他国の国内情勢に干渉してはならないが、人権侵害が横行してる等でしばしば干渉が問題になります。 「主権免除」といって、外国であるが故に裁判にかけられない事柄があります。
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国際法上の承継とは

今回は国際法における承継について解説しています。 承継とは、新しい国や政府が、古い国や政府から権利義務を引継ぐ事をいいます。 独立では承継は起きないのが多いが、それ以外では承継は基本は発生します。 新しい政府と古い政府が両方あると、第3国にある財産の承継の国際法は確立していません。 大体この位を抑えとくと、教養としては十分でしょう。
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国家承認とは 国を国として認める

今回は、国際法における承認について解説しています。 承認とは、ある国が、ある国やある政府に対し、「あなた達を国や政府と認めます」という事です。 大きくわけて国家承認と政府承認があり、更にそれらの中に明示の承認、黙示の承認、法律上の承認、事実上の承認、がそれぞれあります。 承認は各国の裁量でまちまちです。故に •甲国は乙国を国扱いしてるが、丙国は乙を国としては認めない •国連に加盟し、国連がきちんと国扱いしてるA~Z国で、BとCは互いを国として認めていない という事態が起こりえます。 きちんと体裁が整ってないにも関わらず承認すると、「尚早の承認」とよばれ、内政干渉として違法になります。
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国際法主体とは 国際法は誰の為の法で、どんな登場人物がいるか

今回は国際法主体たりうるもの、例えていうなら国際法という ‘物語’ の ‘登場人物’ について叙述しました。 勿論、国が主要な国際法主体であるのは言わずもがなですが、それ以外にも交戦団体、亡命政府、民族解放団体、国際組織が国際法主体たりえます。 個人は国際法主体とはなり難いです。
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どっちが偉いの? 国際法と国内法 

国際法と国内法の関係を書いています。 ざっくり纏めると、 1.国際法と国内法をどう調整するのかというと、 矛盾抵触した部分だけを調整して、それ以外では特に上下関係を決めないのが一般的 2.国際法違反にその国独自の法律を言い訳にはできない 3.国際法を国内にどう受入れるかは、各国の都合のいい様にやってるが、一部を除き、何らかの法的な受容手続きがある 位を抑えておけば大丈夫かと思います。
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国際法をわかりやすく解説 国家総合職・外務専門職

そもそも国際法とは何なのか、について解説しています。 条約と国際慣習法で構成されると理解しておけば、差し当たり大丈夫だと思います。 それ以外の細かい論点、例えば判例や学説は国際法たりうるのか、といった点も述べています。 後は国際法の学習法についても私見を書いています。ぜひ学習の参考にして頂ければと思います。
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今更聞けない日本文学 独自性かガラパゴスか 公務員試験対策文学・芸術 前近代以前

前近代の流れの大まかは、前半は中国の影響からの脱皮、後半は文学の大衆化です。 江戸時代は鎖国してましたし、それ以前もそんなに外国と頻繁な交流があったとはいい難いので、 長い時間をかけて独自の文学を発展させたのが我が国だと思います。
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流れを抑えよう 公務員試験対策 文学・芸術の西欧文学から学んだ事

古代ギリシアの人間を強く美しく書こうとする文学は、人間の弱さから信仰心を生もうとした中世基督教会にとって邪魔でした。ルネサンスによって中世の基督教価値観が崩れ、古典主義が教会なき後の社会を理性によって示そうとし、ロマン主義が理性より情熱に訴えかけ、写実主義が心より外面を描こうとし、象徴主義は自然科学では測れない内面を重視しました。
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ヨーロッパでも出る杭は打たれる 公務員試験対策の文学・芸術分野の近代以降で学んだ事

公務員試験対策の教養択一の文学・芸術の近代以降です。印象派は出てきた当初は世間から批判されていました。当時のフランスの主流派芸術はフランスの王権と結びついており、一種の既得権益でした。印象派の登場は、そんな人達にとって宜しくなかったのでしょう。今回のうぷ主の1番の学びはそこでした。
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ハードからソフトへ 公務員は何を学んできたか 文学・芸術 古代~近世

公務員試験の文学・芸術は、文学・芸術の歴史的な流れから出題されます。主にヨーロッパの文学・芸術史について、それぞれの時代の様式を解説しています。ある程度技術が進歩すると、権力者の権威付けの為に巨大な建築が発達しましたが、より時代が進むと、絵画等のソフトな芸術が発展します。
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