原則

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戦争には3つの種類がある ニカラグア事件 わかりやすく

ニカラグア事件で、国際司法裁判所は軍事活動について3分類しました。正規軍、又はそれに準ずる武装勢力の派遣に実質的に関与する武力攻撃(Armed Atack)、他国の反政府勢力の武装化や訓練等より重大性の劣る武力の行使(Less Important Use of Force)、他国の反政府勢力への武器供与や資金•情報援助等の違法な干渉(Illegal Intervention)です。この3分類から、憲法9条の武力行使に該当しない軍事活動があると解釈できます。
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武力行使の禁止

武力紛争は、連盟規約、不戦条約をへて、国連憲章で武力行使禁止原則が確立されました。武力行使禁止原則の例外には、自衛権と安保理の決定があります。軍縮の動きとして、海軍軍縮条約、部分的核実験禁止条約、核不拡散条約等があります。安全保障には、勢力均衡と集団安全保障があります。PKOは、停戦維持や紛争再発防止等が目的で、武器使用は最小限度。紛争当事国の同意なしには派遣できません。当事国のどちらにも組みしませんし、内政にも干渉しません。自国の法益を守る為、緊急不可避の際に実力で他国の攻撃を排除する権利を自衛権といいます。直接攻撃を受けていない国も集団的自衛権によって反撃できます。武力紛争法は敵対行為実施に関するヘーグルールと、戦争犠牲者保護に関するジュネーブルールに分かれます。中立国には避止義務、防止義務、黙認義務があります。核兵器の威嚇•使用は、国際人道法に一般的には反しますが、自衛の極端な状況での核兵器使用は、合法か違法か結論できません。
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国に責任を取らせる! 国家責任法 わかりやすく

国家の国際責任の発生には、発生→追及→解除の3段階があります。発生の要件として、主観的要件、主体的要件、客観的要件の3つがあります。但し、違法性阻却事由があると、国家責任は発生しません。追及には主に外交的保護権による追及と、国際社会の一般利益の侵害に対しての追及があり、外交的保護権では、国内的救済完了の原則を満たす必要があります。解除には、原状回復、金銭賠償、満足があります。
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