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日本国憲法における新しい人権

新しい人権とは、憲法13条の幸福追求権から導きだされる種々の権利です。新しい人権として、判例で認められたのは、プライバシー権、名誉権、肖像権の3つです。環境権、自己決定権、お酒を作る自由、静穏権、猥褻に関するもの等は、判例では新しい人権とは認められませんでした。プライバシー権の判例には、「宴のあと」事件、「前科照会事件」、「ノンフィクション「逆転」」事件、「江沢民講演会事件」があります。肖像権の判例には「京都府学連事件」があります。名誉権の判例には「北方ジャーナル事件」があります。
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憲法と法律の違い

憲法は、法律とは別の法規範で、法律よりも上位の法規範です。詰り、法律は、憲法の範囲内でしか制定できないのです。憲法では、間接民主制が基本になっています。但し、憲法改正の国民投票、最高裁判所の国民審査、1つの地方自治体にのみ適用される法律への住民投票、は直接民主制です。憲法の構造として、大きく「人権」と「統治」にわけられます。憲法が民主主義に示す態度には、保障、禁止、許容があり、許容の範囲で議会制民主主義が法律を制定する裁量があります。逆に、保障と禁止は議会制民主主義の介入を許しません。
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