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日本国憲法における新しい人権

新しい人権とは、憲法13条の幸福追求権から導きだされる種々の権利です。 新しい人権として、判例で認められたのは、プライバシー権、名誉権、肖像権の3つです。 環境権、自己決定権、お酒を作る自由、静穏権、猥褻に関するもの等は、判例では新しい人権とは認められませんでした。 プライバシー権の判例には、「宴のあと」事件、「前科照会事件」、「ノンフィクション「逆転」」事件、「江沢民講演会事件」があります。 肖像権の判例には「京都府学連事件」があります。 名誉権の判例には「北方ジャーナル事件」があります。
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