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憲法の私人間効力

憲法の私人間効力は、間接適用説が通説です。これは、私法の一般条項を通じて間接的に適用するものです。 日産自動車女子若年定年制事件において、最高裁は就業規則が性別での差別に当るとして、民法90条に違反するとしました。 三菱樹脂事件において、企業が特定の思想を持つ学生の採用を拒む事は違法ではないと判示しました。 国家同視説は、民間主体であっても国家と同等の力を持つ私人には、憲法を直接適用しようという考え方です。 昭和女子大事件において、大学に反して政治活動をした学生の退学処分は違法ではないと判示しました。 百里基地訴訟において、最高裁は憲法9条を直接適用せず、民法90条違反でもないとしました。 憲法が例外的に直接適用される場面として、投票の秘密、奴隷的拘束、児童の酷使、労働基本権があります。
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国に責任を取らせる! 国家責任法 わかりやすく

国家の国際責任の発生には、発生→追及→解除の3段階があります。 発生の要件として、主観的要件、主体的要件、客観的要件の3つがあります。 但し、違法性阻却事由があると、国家責任は発生しません。 追及には主に外交的保護権による追及と、国際社会の一般利益の侵害に対しての追及があり、外交的保護権では、国内的救済完了の原則を満たす必要があります。 解除には、原状回復、金銭賠償、満足があります。
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