条約

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国際紛争の平和的解決とは

紛争の平和的解決として、主に裁判手続と非裁判手続にわけられます。 非裁判手続では、国家間相互のものとして、交渉、周旋、審査、仲介、調停があります。 国際組織として、安保理、国連総会、事務総長、地域的機関が介入します。 裁判手続には、国際仲裁裁判と国際司法裁判があります。 国際司法裁判は、付託合意、応訴、裁判条約•裁判条項、強制管轄受諾宣言によって始まります。 手続きとして、第3国の訴訟参加、先決的抗弁、仮保全措置があります。 判決、又は勧告的意見が判示されます。 紛争解決機関の関係は多元的です。
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条約法をわかりやすく解説

条約とは、国際法によって規律される国際法主体の文書の合意です。 署名や批准が必要ですが、これらを満たすと名称の如何を問わず条約です。 これらを満たさず、法的拘束力がないものは非法律的合意とよばれす。 条約は、基本的には加盟国だけを拘束しますが、例外的に第3国を拘束する場合があります。 留保とは、特定の規定を排除又は変更する事です。 解釈宣言とは、特定の条項で複数の解釈が可能な場合、自国が採用する解釈を表明する宣言です。 条約の無効原因には国内法違反、瑕疵があり、瑕疵には更に錯誤、詐欺、買収があります。 条約の解釈には主観的解釈、客観的解釈、目的論的解釈があります。 条約の終了原因には、当事国の合意、合意によらない原因として、重大な違反、事情の根本的変化、外交領事関係の断絶、新強行規範の成立があります。
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