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人権の制約原理

人権の内在的制約とは、人権が、他人の人権を侵害しない限度で保障される、という制約です。 自由国家的公共の福祉、又は消極目的規制とは、害悪発生防止が目的です。 社会国家的公共の福祉、又は積極目的規制とは、積極的価値の創造が目的で、往々にして弱者保護が伴います。 比較考量論は、人権の制限によって失われる利益と得られる利益を比較します。然し、基準が不明確で、少数派の利益が害されます。 2重の基準論は、精神的自由の制約には裁判所が積極的に審査しますが、経済的自由の制約は政治部門の判断を尊重します。これが妥当する理由として、まず2当事者対立構造か政策判断かという裁判所の能力論、民主制の過程で回復可能かという民主制の過程論、の根拠があります。
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憲法と法律の違い

憲法は、法律とは別の法規範で、法律よりも上位の法規範です。詰り、法律は、憲法の範囲内でしか制定できないのです。 憲法では、間接民主制が基本になっています。但し、憲法改正の国民投票、最高裁判所の国民審査、1つの地方自治体にのみ適用される法律への住民投票、は直接民主制です。 憲法の構造として、大きく「人権」と「統治」にわけられます。 憲法が民主主義に示す態度には、保障、禁止、許容があり、許容の範囲で議会制民主主義が法律を制定する裁量があります。逆に、保障と禁止は議会制民主主義の介入を許しません。
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