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人権享有主体性

未成年者の人権制約はパターナリズムであり、回復できない損害の回避、手段が必要最小限度、であれば制限可能です。 イェリネックの3分類とは、1.国家からの自由、2.国家による自由、3.国家への自由です。 外国人の人権は、1.人権の前国家的性質、2.国際協調主義の観点から、権利の性質上日本国民を対象としていると解される権利を除き、等しく及びます。 東京都管理職選考事件で、国籍条項は合憲と判示されました。 マクリーン事件で、在留の権利は憲法上の保障はないと判示されました。又、政治活動の自由は保障されますが、在留期間更新の際に消極的事実として斟酌される可能性がある、と判示されました。 指紋押捺拒否事件は、みだりにではないから合憲と判示されました。 法人は、社会で重要な地位で活動する実態があるので、生存権•選挙権•身体の自由以外の人権は保障されます。 八幡製鉄政治献金事件で、企業には政治活動の自由があると判示されました。 南九州税理士会事件で、強制加入団体の政治活動は、構成員の人権を侵害する恐れがある、と判示されました。 群馬県司法書士会事件で、強制加入団体であったとしても、特別徴収は個々の思想を侵害するものではなく、負担額も過大なものではない、と判示されました。 特別権力関係は、特別の公法上の原因により成立する、公権力と国民との特別な法律関係の概念ですが、現在では各法律関係毎に考えるのが一般的です。
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条約法をわかりやすく解説

条約とは、国際法によって規律される国際法主体の文書の合意です。 署名や批准が必要ですが、これらを満たすと名称の如何を問わず条約です。 これらを満たさず、法的拘束力がないものは非法律的合意とよばれす。 条約は、基本的には加盟国だけを拘束しますが、例外的に第3国を拘束する場合があります。 留保とは、特定の規定を排除又は変更する事です。 解釈宣言とは、特定の条項で複数の解釈が可能な場合、自国が採用する解釈を表明する宣言です。 条約の無効原因には国内法違反、瑕疵があり、瑕疵には更に錯誤、詐欺、買収があります。 条約の解釈には主観的解釈、客観的解釈、目的論的解釈があります。 条約の終了原因には、当事国の合意、合意によらない原因として、重大な違反、事情の根本的変化、外交領事関係の断絶、新強行規範の成立があります。
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