領事

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条約法をわかりやすく解説

条約とは、国際法によって規律される国際法主体の文書の合意です。署名や批准が必要ですが、これらを満たすと名称の如何を問わず条約です。これらを満たさず、法的拘束力がないものは非法律的合意とよばれす。条約は、基本的には加盟国だけを拘束しますが、例外的に第3国を拘束する場合があります。留保とは、特定の規定を排除又は変更する事です。解釈宣言とは、特定の条項で複数の解釈が可能な場合、自国が採用する解釈を表明する宣言です。条約の無効原因には国内法違反、瑕疵があり、瑕疵には更に錯誤、詐欺、買収があります。条約の解釈には主観的解釈、客観的解釈、目的論的解釈があります。条約の終了原因には、当事国の合意、合意によらない原因として、重大な違反、事情の根本的変化、外交領事関係の断絶、新強行規範の成立があります。
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外交官と領事官の違いに関する国際法

今回は外交領事関係法についつ書いています。外交使節団の任務は1.代表機能2.報告機能3.推進機能があります。外交関係は、接受国のアグレマンに始まり、ペルソナ•ノン•グラータの通告や派遣国の召還で帰国します。領事は外交使節団とは別物で、1.保護任務2.促進任務3.行政機関事務があります。特権免除とは、外交特権ともいい、接受国から逮捕や裁判にかけられない権利です。
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