ブログ いじめられてる子を助けるべきか 苛められてる子を助けてあげるべきか?少なくとも子供同士で「やめてあげろ」とか言うべきでないと思います。 1番悪いのは加害者ですし、責任割合も不公平ですし、本来であればこんな重大な人権侵害は警察や弁護士が介入すべきです。 青春の喧嘩や失恋と一緒の類との意識があるから、権力も専門性もない子供に「助けてあげろ」なんて言えるのかもしれませんが、死者も出る重大な人権侵害だという意識が、大人には必要かもしれません。 2024.10.19 ブログ
ブログ 大学校とは 1口に大学校といっても、色々な種類があります。 韓国の大学、東京大学の全身、省庁大学校、都道府県や法人、政党が設置する大学校。 省庁大学校でも、大学と同じく学位をくれる大学校、中でも学費が無料の大学校と有料の大学校。専門学校みたいな大学校。役人の研修の大学校。とかがございます。 2024.10.15 ブログ
ブログ 帰宅部 私は高校生で帰宅部でした。色々と部活動を見て回り、仮入部もしましたが帰宅部でした。運動部に拘り、遊びの要素を求めすぎました。ですが学年が上るにつれ薄らいでいき、其なりに楽しく卒業しました。それに、卒業すれば部活動をやってたかどうかなんて関係なくなります。 2024.09.12 ブログ
ブログ 8百円で人生が変ります 高校入学で配られた教材に価格が書いてありました。約8百円。「この8百円が己の大学、ひいては人生を左右するのか」「安いもんだ」と思いました。世の中には、資格取得の勉強で、数千円の教材をちょっとでもけちろうとする人もいます。でも多くの資格は合格すれば一生有効ですし、滑って再受験する時間と労力が遥かに無駄ではないでしょうか。数千円で人生が変ると思えば安いもんです。 2024.09.07 ブログ
ブログ いじめられる側にも問題がある について思う事 '苛められる側にも問題がある' について、思うのを書きました。 私は正しいと考えます。 重要なのは、'原因' と '非' を分けて考えるべきです。 '原因' は苛められる側にあっても、'悪い' のではないのです。 なぜそう捉えるべきかというと、予防できるから。 苛められそうな '原因' をしってると、対策できます。 やばそうなのを事前に把握して、予防し、避けれた不幸を回避してほしいのです! 不幸を予防してほしいので、この記事を書きました。 2024.07.18 ブログ
ブログ 舐められたくないと思っていたら嫌われた 友達を失った経験を記述しました。 舐められたくない、苛められたくない。 その気持ちから、同級生にやたら喧嘩腰だった時期がありました。 そうしてると、いつしか私の周囲から人がいなくなりました。 一方で弱い素振をみせると苛められますが、一方で喧嘩腰だと人が離れていきます。 人間関係をうまく構築するには、出すぎず引きすぎず、絶妙な均衡が大切と悟りました。 2024.05.13 ブログ
ブログ 気の合わない恩人 今回は友達関係についてです。 私が中学校で苛められていた際、私に寄添ってくれた数少ない友達。 ですがその友達は私にとって性格があわない友達だったのです。 苛めが下火になるにつれ、その友達とは疎遠になりました。 恩しらずな行動だったかもしれません。 かといって、深く付合うと私がしんどくなる… どう接するべきだったのか、未だに不明です… 2024.05.04 ブログ
ブログ 憲法の私人間効力 憲法の私人間効力は、間接適用説が通説です。これは、私法の一般条項を通じて間接的に適用するものです。 日産自動車女子若年定年制事件において、最高裁は就業規則が性別での差別に当るとして、民法90条に違反するとしました。 三菱樹脂事件において、企業が特定の思想を持つ学生の採用を拒む事は違法ではないと判示しました。 国家同視説は、民間主体であっても国家と同等の力を持つ私人には、憲法を直接適用しようという考え方です。 昭和女子大事件において、大学に反して政治活動をした学生の退学処分は違法ではないと判示しました。 百里基地訴訟において、最高裁は憲法9条を直接適用せず、民法90条違反でもないとしました。 憲法が例外的に直接適用される場面として、投票の秘密、奴隷的拘束、児童の酷使、労働基本権があります。 2023.03.03 ブログ
ブログ 人権享有主体性 未成年者の人権制約はパターナリズムであり、回復できない損害の回避、手段が必要最小限度、であれば制限可能です。 イェリネックの3分類とは、1.国家からの自由、2.国家による自由、3.国家への自由です。 外国人の人権は、1.人権の前国家的性質、2.国際協調主義の観点から、権利の性質上日本国民を対象としていると解される権利を除き、等しく及びます。 東京都管理職選考事件で、国籍条項は合憲と判示されました。 マクリーン事件で、在留の権利は憲法上の保障はないと判示されました。又、政治活動の自由は保障されますが、在留期間更新の際に消極的事実として斟酌される可能性がある、と判示されました。 指紋押捺拒否事件は、みだりにではないから合憲と判示されました。 法人は、社会で重要な地位で活動する実態があるので、生存権•選挙権•身体の自由以外の人権は保障されます。 八幡製鉄政治献金事件で、企業には政治活動の自由があると判示されました。 南九州税理士会事件で、強制加入団体の政治活動は、構成員の人権を侵害する恐れがある、と判示されました。 群馬県司法書士会事件で、強制加入団体であったとしても、特別徴収は個々の思想を侵害するものではなく、負担額も過大なものではない、と判示されました。 特別権力関係は、特別の公法上の原因により成立する、公権力と国民との特別な法律関係の概念ですが、現在では各法律関係毎に考えるのが一般的です。 2023.02.15 ブログ