保護

ブログ

人権の制約原理

人権の内在的制約とは、人権が、他人の人権を侵害しない限度で保障される、という制約です。 自由国家的公共の福祉、又は消極目的規制とは、害悪発生防止が目的です。 社会国家的公共の福祉、又は積極目的規制とは、積極的価値の創造が目的で、往々にして弱者保護が伴います。 比較考量論は、人権の制限によって失われる利益と得られる利益を比較します。然し、基準が不明確で、少数派の利益が害されます。 2重の基準論は、精神的自由の制約には裁判所が積極的に審査しますが、経済的自由の制約は政治部門の判断を尊重します。これが妥当する理由として、まず2当事者対立構造か政策判断かという裁判所の能力論、民主制の過程で回復可能かという民主制の過程論、の根拠があります。
ブログ

国に責任を取らせる! 国家責任法 わかりやすく

国家の国際責任の発生には、発生→追及→解除の3段階があります。 発生の要件として、主観的要件、主体的要件、客観的要件の3つがあります。 但し、違法性阻却事由があると、国家責任は発生しません。 追及には主に外交的保護権による追及と、国際社会の一般利益の侵害に対しての追及があり、外交的保護権では、国内的救済完了の原則を満たす必要があります。 解除には、原状回復、金銭賠償、満足があります。
ブログ

外交官と領事官の違いに関する国際法

今回は外交領事関係法についつ書いています。 外交使節団の任務は 1.代表機能 2.報告機能 3.推進機能 があります。 外交関係は、接受国のアグレマンに始まり、 ペルソナ•ノン•グラータの通告や派遣国の召還で帰国します。 領事は外交使節団とは別物で、 1.保護任務 2.促進任務 3.行政機関事務 があります。 特権免除とは、外交特権ともいい、 接受国から逮捕や裁判にかけられない権利です。
タイトルとURLをコピーしました