外国人と国際法 出入国・外国人待遇・難民・土地収用と国有化
外国人の出入国に関して、国際法は、入国は各国の裁量で入国させる義務はなく、出国については外国人の自由とします。災害や戦争で祖国を追われた難民ですが、難民問題を解決する国連難民高等弁務官事務所が定義するマンデート難民がありますが、難民認定権は各国にあり、マンデート難民と各国が認定した難民とに食い違いが生じる事があります。難民には最低限の生活待遇をさせなければなりません。生命や自由の危害が生じる国への送還を禁止するノン•ルフールマン原則もあります。外国人の財産の収用には、公益の原則、無差別の原則、補償の原則を規定した収用3原則があり、補償の原則では十分な、実行的な、迅速な補償を規定したハル3原則があります。
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