国際刑事法とは -国際犯罪・国際刑事裁判所・犯罪人引き渡し条約-

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国際刑事法とは -国際犯罪・国際刑事裁判所・犯罪人引き渡し条約-

 

日本には「刑法」という法律があります。

 

何を犯罪とし、どう処罰するかを規定しています。

 

多くの人は、犯罪と法律と聞いたら、刑法を思い浮かべるのではないでしょうか!?

 

実際、多くの場合、犯罪に関する法律は、刑法で何とかなります。

 

が、国際法が規律する犯罪、国際犯罪があるのをご存知でしょうか?

 

いわれれば「ああ、そうか!」となるかもしれませんが、

影は薄いもの。

 

今回はそんな、国際犯罪を規律する国際法、

「国際刑事法」について解説します。

 

 

国際犯罪

 

国際犯罪には、大きく2つの種類があります。

 

1つ目は、国際犯罪の最も単純なのは、犯人が外国へ逃げた、とかいう場合。

 

この場合、基本的には逃げられた国の刑法が適用されます。

 

国際手配してもらって、逃亡先の国で捕まえてもらって、逃げてきた国に送還されて、裁かれる。

 

そんなに難しくはないですね。

 

2つ目は、条約や国際慣習法が ‘犯罪’ と定めている犯罪。

 

この記事で書くのは、この2つ目がメインになります。

 

 

戦争犯罪

 

戦争犯罪の歴史は、第1次世界大戦まで遡ります。

 

1次大戦で、独国は敗戦国になります。

 

連合国側、詰り勝った国々は、当時のドイツ皇帝ビルヘルム2世を裁判にかけようとします。

 

が、ビルヘルム2世はオランダに逃亡し、裁判は実現しませんでした。

 

この反省から、第2次世界大戦では、連合国は戦争中から周到に裁判の準備をします。

 

案の定、連合国側の勝利で戦争が終ると、

かねてからの連合国側の ‘夢’ だった裁判が開廷します。

 

それが、独国では「ニュルンベルク国際軍事裁判」、

日本では「極東国際軍事裁判」、所謂「東京裁判」です。

 

これらの裁判は、然し問題も多い裁判でした。

 

判事は戦勝国の人間のみ、

被告は敗戦国の人間のみ、

しかも「平和に対する罪」「人道に対する罪」は、これらの裁判の為に降って湧いた様に出てきた罪状。

 

今でも日本人の一部に、東京裁判の正当性を疑問視する声があるのは、こういった理由からです。

 

 

国際犯罪の法典化

 

ニュルンベルク裁判•東京裁判とも、問題を抱えたまま進んでいきましたが、

一方で国連総会は、ニュルンベルクの諸原則を法典化、詰り文書化しようとしました。

 

そこでできたのが「ジェノサイド条約」という条約です。

 

ジェノサイドを犯罪とし、処罰する義務を負わせるという条約です。

 

ジェノサイドとは、一般的には集団虐殺ですが、この条約では、

特定の国民、民族、人種、宗教の人達を集団で破壊する意図をもって、

虐殺したり、肉体や精神に危害を加えたり、強制移住させたり

させるのをジェノサイドとしています。

 

もしジェノサイドが起こったら、ジェノサイドが起こった国の裁判所で裁くか、国際刑事裁判所で裁くか、になります。

 

国際刑事裁判所で裁けるのは、管轄を受諾してる国だけですが。

 

 

国際刑事裁判所

 

じゃあ、その「国際刑事裁判所」とは、どんな裁判所なのでしょうか?

 

2002年に国際刑事裁判所規定が発効し、

2003年から管轄が始まりました。

 

けっこう新しいんですね。

 

特徴としては、国際犯罪を犯した個人を裁く裁判所です。

 

何でできたのかというと、90年代のユーゴスラビア紛争があります。

 

昔、ユーゴスラビアという国があったのですが、

その国が解体する過程で、内戦とジェノサイドが発生しました。

 

その際、ジェノサイドを実行した、或は指示した人間個人を裁こうという動きになりました。

 

そこで、「旧ユーゴ国際刑事裁判所」(ICTY)が設置され、裁判がなされました。

 

この裁判所は特設法廷で、その場限りだったのですが、

これを機に「常設法廷を作ろう」という動きになり、国際刑事裁判所ができるに至りました。

 

 

裁判管轄をもつ犯罪

 

国際刑事裁判所が裁判管轄を持つのは、次の4つの犯罪です。

 

  • ジェノサイド罪
  • 人道に対する罪
  • 戦争犯罪
  • 侵略の罪

 

ジェノサイド罪

 

ジェノサイド罪は、ジェノサイド条約の内容を踏襲しています。

 

人道に対する罪

 

「人道に対する罪」とは、

1.文民である住民に対し

2.広範または組織的に

3.攻撃であるのを了知して

行われる殺人、殲滅、その他の非人道的行為

とされます。

 

戦時•平時を問いませんし、

攻撃とは必ずしも軍事力の行使だけでなく、アパルトヘイトも含みます。

 

「広範」とは、多数の被害者の存在を指し、

「組織的」とは、事前に計画したり政策を作ったりを意味します。

 

なので、突発的な単独犯であれば、人道に対する罪にはなりません。

 

「攻撃であるのを了知して」ですが、攻撃内容の詳細まで知らなくても、攻撃の発生やその結果について知ってれば ‘了知’ になります。

 

戦争犯罪

 

戦争犯罪は、戦時国際法に規定されてる内容になります。

 

侵略の罪

 

「侵略の罪」ですが、

元々は平和に対する罪からきています。

 

定義が少し長いのですが、

1.国家の政治、軍事を実質的に指示、管理する地位の人が

2.侵略の計画、準備、開始、実行し、

3.性格、規模、重大性が国連憲章の明確な違反になるもの

とされます。

 

これだけの犯罪を裁ける国際刑事裁判所ですが、

「補完性の原則」という原則があります。

 

これらの罪を犯した人間を、国内裁判所で裁けるなら国際刑事裁判所の出番はありません。

 

国内裁判所も機能してないという、相当酷い場合に国際刑事裁判所が管轄権を持ちます。

 

これを「補完性の原則」といいます。

 

予備的なんですね。

 

 

国際刑事裁判所への付託

 

これらの犯罪は、どう国際刑事裁判所に持込まれるのでしょうか?

 

持込まれ方は3つあって、

1.国際刑事裁判所規定の締約国が検察官に付託

2.検察官の職権捜査

3.国連安全保障理事会が検察官に付託

です。

 

1、2の場合、犯罪が行われた国、又は容疑者の国が国際刑事裁判所規定の締約国なら、管轄権を持ちます。

 

逆にいえば、犯罪行為も容疑者も非締約国なら、管轄権は持てません。

 

そこで3の出番です。

 

国連安保理が付託する場合、国連加盟国は安保理の強制行動を受入れなければならないので、

たとえ国際刑事裁判所規定に入ってなかったとしても、安保理が付託するならそれを受入れなければならないからです。

 

国際刑事裁判所には検察官がいます。

 

個人が任命されます。

 

かなり大変な仕事らしいです。

 

というのも、国際刑事裁判所が管轄権をもつ犯罪では、「何万人殺しました」みたいな人が容疑者になっているからです。

 

5人10人殺した人を訴追するだけで大変なのに、

何万人も殺した人を訴追するのは相当なストレスでしょう。

 

 

諸国の共通利益を害する犯罪

 

国際社会の共通利益を害する犯罪は、

まず国際法が定義づけし、

次に各国の国内法で受容します。

 

処罰や訴追は各国の国内裁判所がします。

 

テロがその代表的な犯罪です。

 

テロに関して、一般的な条約を作ろうとしたのでしが、

社会主義国や第3世界諸国の反対で頓挫しました。

 

なので、個別の行為毎に条約を作る運びになりました。

 

これが、「国際テロ関連諸条約」といわれる、一連の条約です。

 

一般化はできなかったものの、

これらの条約には共通点があります。

 

一般的な定型化と普遍性の確保

 

各国刑法の共通項を犯罪と定義し、なるべく多くの国が受諾できる様にします。

 

網羅的な裁判管轄権の設定

 

網羅的に裁判できる様にして、犯人の逃げ場をなくします。

 

「引渡しか訴追か」の義務

 

犯人を素早く捕まえ、自分達で訴追するか、他の締約国に引渡さなければなりません。

 

次に、各条約を見ていきましょう。

 

航空機不法奪取ヘーグ条約

 

ハイジャックを処罰する条約です。

 

民間航空機安全阻害防止モントリオール条約

 

ハイジャック以外で、飛行機の安全を阻害する行為、

例えば乗務員への暴力、空港の破壊等を処罰する条約です。

 

国家代表等保護条約

 

国を代表する偉い人達、外交官、首相、元首等を殺害したり誘拐したりを犯罪とし、引渡しか訴追を義務づけます。

 

人質禁止条約

 

何かの目的の為に人質をとったり、殺したりするのを犯罪としました。

 

核物質防護条約

 

国際輸送中の核物質を盗んだり、騙しとったりするのを犯罪とします。

 

核物質がテロリストに渡る危険を防ぎます。

 

爆弾テロ禁止条約

 

爆発物その他の人を殺せる装置を、公共の場所に送ったり、置いたり、使ったり、を犯罪とします。

 

実行犯だけでなく、組織したり命令したりするのもダメ。

 

政治的理由によっての正当化も禁止します。

 

政治目的であったにしても、関係ない人を傷つけたらダメですからね。

 

テロ資金供与防止条約

 

アルカイダの様な国際テロ組織には豊富な資金源やネットワークがあります。

 

それを断つ為に、特定の口座を禁止したり、口座を監視したりします。

 

色んな条約や要件が出てきて細かいですね…

 

 

犯罪人引渡し

 

他国で犯罪し、逃亡してきた容疑者を、相手国の請求に応じて引渡す事です。

 

一般国際法上は引渡しの義務はありません。

 

義務がないだけで、引渡しの協力をしたければすればいいです。

 

それと、犯罪人引渡し条約があれば、その個別条約に従います。

 

私が習った時は、日本は米国や韓国と引渡し条約があるとの事です。

 

 

引渡しの条件

 

犯罪人引渡しには、以下の条件が必要とされています。

 

双方可罰性の原則

 

お互いの国の刑法で重大犯罪として規定されてる犯罪を犯した人を引渡します。

 

‘重大犯罪’ とは、概ね1年以上の禁固刑からです。

 

‘重大’ といいつつ、けっこう下限が低いですね。

 

特定性の原則

 

引渡し理由となった犯罪以外で処罰してはならない原則です。

 

殺人罪で引渡したのに、気がついたら相手国で国家反逆罪になってる、とかはダメです。

 

殺人罪で引渡したのなら、相手国も殺人罪で裁かなければなりません。

 

自国民不引渡し原則

 

通常、自分の国の人間は相手国に引渡さない事を、犯罪人引渡し条約に書く事が多いです。

 

自国民は自分達で裁けばいいでしょ。

 

相手国の犯罪者が自国に逃げてきたから、相手国に返します。

というのが犯罪人引渡しの基本ですからね。

 

 

政治犯不引渡原則

 

政治犯とは、国の政治秩序を乱す犯罪です。

 

そういう見方をすれば犯罪ですが、

何でもかんでも政治犯とすると、政治的な意見表明ができなくなったり、表現の自由が侵害されたりと、犯罪という名目で基本的人権が侵され易いのです。

 

なので、人権という観点から、引渡さない方がいいのではという考えがあるのです。

 

相手国の政治的ないざこざに巻込まれるのが面倒という理由もありますが…

 

政治犯には更に、「絶対的政治犯」と「相対的政治犯」に分けられます。

 

絶対的政治犯とは、政治体制や政策を変えたり、影響を及ぼそうとする思想や表現だけで犯罪になる政治犯です。

 

相対的政治犯とは、絶対的政治犯に普通犯罪が加わった政治犯です。

 

例えば大統領を殺すとか、デモで建物を壊すとか…

 

政治犯不引渡原則ですが、

絶対的政治犯と相対的政治犯とで、対応が違います。

 

絶対的政治犯であれば、政治犯不引渡原則がすんなり適用されます。

 

然し、相対的政治犯の場合、不引渡しに確立した原則はありません。

 

普通犯罪が混ざってるのが話をややこしくしてるんです。

 

普通犯罪の程度とか内容等によっては、引渡しが実施される場合もあります。

 

 

纏め

 

如何でしたか?

 

今回は国際刑事法について書きました。

 

纏めると、

 

国際犯罪とは、主として条約や国際慣習法が犯罪としている犯罪を指す。

 

戦争犯罪は、第2次世界大戦で裁かれたが、法的に問題がある。

 

第2次世界大戦後、国際犯罪を法典化する動きがある。

 

国際刑事裁判所は、ジェノサイド罪、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略の罪を裁く。

 

国際刑事裁判所への付託には、国際刑事裁判所規定の締約国が検察官に付託、検察官の職権捜査、国連安全保障理事会が検察官に付託、がある。

 

諸国の共通利益を害する犯罪として、テロがあり、各種の国際テロ関連諸条約があるが、共通点は、一般的な定型化と普遍性の確保、網羅的な裁判管轄権の設定、「引渡しか訴追か」の義務がある。

 

外国の犯罪者が逃げてきた場合、犯罪人引渡しがあるが、政治犯引渡しについては問題がある。

 

でしょうか?

 

大分色々書きました。

 

端折れる部分は端折ったのですが、

それでも色々書いちゃったので、話がややこしくなってるかもしれません。

 

分り難かったら申し訳ございません…

 

YouTubeでは動画を公開しています!!!

 

要望、質問、その他コメントがありましたら、

以下YouTube動画から願います!!!

 

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