国際法上の承継とは

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国際法上の承継とは

 

引継ぎってなかなかの一大事ですよね。

 

職場だと、引受ける方は仕事が増えるし、

引継がす方はその職場を去るんですから、転職にせよ転勤にせよ配置転換にせよ、かなり大きな変化であるのは間違いありません。

 

これが相続になってくると、そもそも人が死んでるってだけで大事ですし、

遺産の取り分を巡って身内が大揉めするのも珍しくありません。

 

サスペンス番組でも、発端が遺産争いであるのはよくありますしね。

 

民間でも引継ぎは大変ですが、

これが国となると、法的にも論点多彩なんです。

 

国の引継ぎを国際法用語で「承継」といいます。

 

今記事では、そんな国の引継ぎである「承継」を解説しましょう!

 

 

国の引継ぎである「承継」とは

 

先程も書きましたが、

承継とは新しい国が、古い国を引継ぐ事です。

 

正確には、

  • 新しい国が古い国を引継ぐ「国家承継」
  • 新しい政府が古い政府を引継ぐ「政府承継」

の2種類に大別されます。

 

順番に見ていきましょう!

 

 

国家承継

 

先の段落で書いた通り、

新しい国が古い国を引継ぐ事です。

 

何を承継するのかというと、国際法上の権利義務です。

 

即ち

条約、国際組織の加盟資格、財産や債務、国家文書、

等です。

 

何が原因でこんなのが起こるのかというと、

  • 独立
  • 複数の国が合体する「結合」
  • 領域の一部が切離され、他国に移転する「分離」
  • 古い国が消滅し、複数の新国家が誕生する「分裂」

があげられます。

 

古い国が消えてなくなる以外にも承継が発生する時があります。

 

これが民法上の相続との違いですね。

 

相続っていうのは、人が死んでからでないと発生しませんから。

 

承継に関してはその決まりを定めた

「条約国家承継条約」

「国家財産等承継条約」

が、あるにはあります。

 

然しいずれも締約国が少なく、失敗とみられています。

 

 

条約の承継

 

条約が承継されるかどうかは、

新しい国が独立によって誕生したのか、

それ以外で誕生したのかで全然違ってきます。

 

独立でできた国では、

クリーン•スレート原則といって、新しい国は宗主国(独立前にその国を支配してた国)の権利義務を負わなくていいという原則が、あるにはあります。

 

独立って、往々にして植民地にされてたのを、漸く自分達の国を持てたってパターンが多いので、

何で今まで自分達を支配してた輩の、権利はともかく業務まで背負わなきゃいけねーんだ! っていう気持ちは理解できますしね。

 

一応、宗主国の権利義務を、負いたけりゃ負ってもいいんですよ。

 

そこは独立国の選択ですから。

 

まあ、うぷ主が独立国の王だったら、宗主国の権利義務なんて一切合切ポイ捨てしますが(爆笑)

 

但し境界確定は別ね。

 

独立を機に「あっちもこっちも我が国の領土!」っていうのは、当然認められませんよ!

 

後、クリーン•スレート原則は国際慣習法にはなってないらしいので、その点ご注意!

 

‘原則’ といいつつ、ではあるんですが…

 

では独立以外の場合ではどうでしょう?

 

独立以外だと、「継続性の原則」又は「自動的承継の原則」といって、

大体は新しい国は前の国の権利義務を承継しますね。

 

原則といいつつ、継続性の原則も国際慣習法にはなってません。

 

結合では、どっちの国の何をどれだけ承継するのか?

分離や分裂では、どの国が古い国の権利義務を承継するのか?

 

こういったのは、「つど話合いで決めて下さい🤍」ってなってるらしいんです。

 

結局は話合え! っていうんだから、あってない様な慣習法じゃないですか!

 

 

国家財産の承継

 

まず国家財産とは何でしょうか?

 

国家財産とは、国がその国内法に従ってもってる財産や権利利益です。

 

国有地とかね。

 

どの国が承継するのかは、基本、合意で決めます。

 

結局は話合いです。

 

 

国家文書の承継

 

行政文書や歴史文書等、国内法に則って管理された公的な文書を「国家文書」といいます。

 

これは比較的サラッと承継されます。

 

文書ですから、複製すれば取合いにならないですしね。

 

 

国家債務の承継

 

国家債務とは、要は国が借金してるんですね。

 

金が絡む以上、承継に際してどの国がどれだけの債務を負うのか気になる所。

 

分離、分裂であれば、’衡平な割合で’ 承継国に移転されるんだそう。

 

意味深ですね(笑)

 

独立ならば、クリーン•スレート原則、

詰り原則承継されません。

 

先程も申上げましたが、

勝手に支配しといて、「独立するんなら借金は夜露死苦!」とか、

「ふざけんな💢」でしょ!

 

もっとも何らかの合意があるならクリーン•スレート原則よりも合意優先ですよ。

 

只、合意優先といいつつ、「天然資源の永久主権」は侵してはなりません。

 

「天然資源の永久主権」とは、その国にある資源の権限はその国が持つ、というもの。

 

詰り、嘗て支配していた国が、

「借金はチャラにする代り、資源は俺達の好き放題させて貰う」

はダメです。

 

当り前ですね!

 

他には「私権」というのもあるらしいのですが、

習わなかったのでとばします。

 

 

政府承継

 

承認と同じく、承継にも国家承継と政府承継があります。

 

同じ国の中で政府が交代した時、旧政府の権利義務を新政府が引継ぐ事です。

 

想定されるのは、例えばロシア帝国がソビエト連邦に変わるとか、江戸幕府が明治政府に変わるとか、

その位の大きさです。

 

野党が与党になる政権交代程度なら、政府承継を問題にせずとも権利義務を引継いでくれますから。

 

前の政府の法的な権利義務は全て、新しい政府に承継されます。

 

「江戸幕府が締結した条約なんか知りませんよ!」は無責任すぎますし、

その無責任さを口実に、戦争して植民地を拡大する、というもの無秩序ですし。

 

ここで、新しい政府と古い政府の両方が存在してると、ややこしくなります。

 

中国の北京政府と台湾政府が最たる例。

 

光華寮事件という判例があります。

 

京都大学の近くにあった、光華寮という中国人の寮についてです。

 

台湾が日本法に従って所有権移転登記しました。

 

所が、大陸支持派の学生が暴れたらしいんですね。

 

そこで、台湾が大陸支持派の学生の立退を京都地裁に提訴します。

 

その途中、日中共同声明により、日本は北京政府を正式な中国政府とします。

 

そして台湾との外交関係を修了します。

 

逆に、それまでは台湾を正式な中国としていたんですね。

 

そこで問題は、日本から見た正式な中国政府が台湾→北京になったとして、それがこの裁判にどんな影響を与えるか、です。

 

京都地裁は、1977年に「正式な中国が台湾→北京になったんだから、中国の寮である光華寮も北京側の寮だろ」

としました。

 

機械的な判断ですね。

 

所が、1987年の差戻し大阪高裁判決で、

…てか、何で京都地裁の判決から十年も掛ってんだ!? って話ですが、

「台湾に旧政府が残ってる以上、中国大陸にある寮ならまだしも、ある物件ならまだしも、日本にある物件まで、そんな不完全な承継の対象にはならない」

と判示しました。

 

そっから更に20年たった2007年、最高裁が

「日中共同声明で正式な中国が台湾→北京になったんだから、この裁判がそもそも違法で無効」

と判示しました。

 

この最高裁判決は批判されています。

 

だって、こんな機械的な判決を下すのに20年も要ります!?

 

結果的には不完全な承継であったとしても、承継されるとなりましたが、

その判決に至る、過程もブレブレですし、時間も掛りすぎです。

 

不完全承継に於て、外国にある財産の承継は、まだまだ国際法の原則が定まってるとはいい難いです。

 

 

纏め

 

如何でしたか!?

 

纏めると、

 

承継とは、新しい国や政府が、古い国や政府から権利義務を引継ぐ事

 

独立では承継は起きないのが多いが、それ以外では承継は基本は発生する

 

新しい政府と古い政府が両方あると、第3国にある財産の承継の国際法は確立していない

 

この位を抑えとけば教養として十分じゃないでしょうか!?

 

例によって、分り易くする為、内容を自分なりに単純化しました。

 

今記事ではそんなにないですが、

より深掘りしたいなら、YouTube動画のコメントを通じてご要望下さい!!!

 

ご要望が多ければ、より深掘りした解説するかもしれません。

(しないかもしれませんが(笑))

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