裁判

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いじめられてる子を助けるべきか

苛められてる子を助けてあげるべきか?少なくとも子供同士で「やめてあげろ」とか言うべきでないと思います。1番悪いのは加害者ですし、責任割合も不公平ですし、本来であればこんな重大な人権侵害は警察や弁護士が介入すべきです。青春の喧嘩や失恋と一緒の類との意識があるから、権力も専門性もない子供に「助けてあげろ」なんて言えるのかもしれませんが、死者も出る重大な人権侵害だという意識が、大人には必要かもしれません。
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学校は ‘悪い’ のか!? いじめ問題と学校の責任

苛めがあると学校の責任が追及されますが、最も悪いのは加害者です。加害者を差置いて学校に責任を追及するのはおかしくないでしょうか?未成年とか情状はあるでしょうが、まずは加害者に責任をとらせるのが、本人の成長にも、逃げ得を許さない社会にもいいと存じます。
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平等権

平等権平等といえば、自由と同じく人権を現す代表的な標語です。日本国憲法でも、その14条に於て、平等権が規定されています。この平等も、結構論点が多彩です。この記事では、憲法学に於る平等について記述します。平等の種類一口に「平等」といっても、幾...
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日本国憲法における新しい人権

新しい人権とは、憲法13条の幸福追求権から導きだされる種々の権利です。新しい人権として、判例で認められたのは、プライバシー権、名誉権、肖像権の3つです。環境権、自己決定権、お酒を作る自由、静穏権、猥褻に関するもの等は、判例では新しい人権とは認められませんでした。プライバシー権の判例には、「宴のあと」事件、「前科照会事件」、「ノンフィクション「逆転」」事件、「江沢民講演会事件」があります。肖像権の判例には「京都府学連事件」があります。名誉権の判例には「北方ジャーナル事件」があります。
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人権の制約原理

人権の内在的制約とは、人権が、他人の人権を侵害しない限度で保障される、という制約です。自由国家的公共の福祉、又は消極目的規制とは、害悪発生防止が目的です。社会国家的公共の福祉、又は積極目的規制とは、積極的価値の創造が目的で、往々にして弱者保護が伴います。比較考量論は、人権の制限によって失われる利益と得られる利益を比較します。然し、基準が不明確で、少数派の利益が害されます。2重の基準論は、精神的自由の制約には裁判所が積極的に審査しますが、経済的自由の制約は政治部門の判断を尊重します。これが妥当する理由として、まず2当事者対立構造か政策判断かという裁判所の能力論、民主制の過程で回復可能かという民主制の過程論、の根拠があります。
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憲法と法律の違い

憲法は、法律とは別の法規範で、法律よりも上位の法規範です。詰り、法律は、憲法の範囲内でしか制定できないのです。憲法では、間接民主制が基本になっています。但し、憲法改正の国民投票、最高裁判所の国民審査、1つの地方自治体にのみ適用される法律への住民投票、は直接民主制です。憲法の構造として、大きく「人権」と「統治」にわけられます。憲法が民主主義に示す態度には、保障、禁止、許容があり、許容の範囲で議会制民主主義が法律を制定する裁量があります。逆に、保障と禁止は議会制民主主義の介入を許しません。
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戦争には3つの種類がある ニカラグア事件 わかりやすく

ニカラグア事件で、国際司法裁判所は軍事活動について3分類しました。正規軍、又はそれに準ずる武装勢力の派遣に実質的に関与する武力攻撃(Armed Atack)、他国の反政府勢力の武装化や訓練等より重大性の劣る武力の行使(Less Important Use of Force)、他国の反政府勢力への武器供与や資金•情報援助等の違法な干渉(Illegal Intervention)です。この3分類から、憲法9条の武力行使に該当しない軍事活動があると解釈できます。
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武力行使の禁止

武力紛争は、連盟規約、不戦条約をへて、国連憲章で武力行使禁止原則が確立されました。武力行使禁止原則の例外には、自衛権と安保理の決定があります。軍縮の動きとして、海軍軍縮条約、部分的核実験禁止条約、核不拡散条約等があります。安全保障には、勢力均衡と集団安全保障があります。PKOは、停戦維持や紛争再発防止等が目的で、武器使用は最小限度。紛争当事国の同意なしには派遣できません。当事国のどちらにも組みしませんし、内政にも干渉しません。自国の法益を守る為、緊急不可避の際に実力で他国の攻撃を排除する権利を自衛権といいます。直接攻撃を受けていない国も集団的自衛権によって反撃できます。武力紛争法は敵対行為実施に関するヘーグルールと、戦争犠牲者保護に関するジュネーブルールに分かれます。中立国には避止義務、防止義務、黙認義務があります。核兵器の威嚇•使用は、国際人道法に一般的には反しますが、自衛の極端な状況での核兵器使用は、合法か違法か結論できません。
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