平等権

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平等権

 

平等といえば、自由と同じく人権を現す代表的な標語です。

 

日本国憲法でも、その14条に於て、平等権が規定されています。

 

この平等も、結構論点が多彩です。

 

この記事では、憲法学に於る平等について記述します。

 

 

平等の種類

 

一口に「平等」といっても、幾つか種類があります。

 

まず一般的な種類として、

  • 機会の平等
  • 条件の平等
  • 結果の平等

があります。

 

上記とは全く切口が違うのですが、法律に着目した平等として、

  • 法適用の平等
  • 法内容の平等

があります。

 

合理的な区別を容認するかしないかという切口で、

  • 絶対的平等
  • 相対的平等

があります。

 

 

機会•条件•結果の平等

 

結果の平等とは、例えば全ての労働者の年収を1千万にしよう! とか。

 

よさそうにも見えますが、憲法学では通説じゃないそうです。

 

例えば、顔面偏差値でいうなら、イケメンとブサメンが出るのはよくない! とすると、

極論、クローンしかないですよね!

 

或は、全ての労働者の給料を1千万にするなら、頑張ろうが頑張ろまいが給料1千万ですよね。

 

最近の流行である ‘個性の尊重’ とも

努力に報いるという事とも

結果の平等には合いません。

 

「機会の平等」とは、スタート線を揃える平等。

 

開始地点を揃えればいいだけの平等ですので、

比喩表現ですが、陸上競技選手だろうと、足に障害があろうと、スタート地点は同じです。

 

これだと余りに機械的なので出てきたのが「条件の平等」。

 

「条件の平等」とは、開始地点を各人の実情に応じて設定する平等です。

 

50m走で例えるなら、

足の遅い人は20mからスタートしていいよ、

怪我してる人は30mからスタートしていいよ、

です。

 

なかなか血の通った平等ですね。

 

只、私が憲法を習った時(約十年前)は、あくまで機会の平等が基本と習いました。

 

機会の平等が基本で、必要に応じて条件の平等をも加味するそうです。

 

「法適用の平等」「法内容の平等」は、

「機会の平等」「結果の平等」「条件の平等」とは全く違う切口です。

 

ごっちゃにしないで下さいね。

 

 

法適用•法内容の平等

 

「法適用の平等」とは、法の執行や裁判を平等にしなさい、という意味。

 

公務員や裁判が国民を不平等に取扱ってはいけませんよ、というのです。

 

1聞、もっともらしく読めますよね!?

 

じゃあ次の例はどうですか?

 

「一般的に、女の子の方が男の子より成長が早くてしっかりしてるから、女の子は4才から小学生。

男の子は8才から小学生」

 

実際には個人差がありますから、

女の子でも発達が遅い子もいるし、

男の子でも発達が早い子もいます。

 

個人差はあれど、

女の子であれば一律4才から小学生、

男の子であれば一律8才から小学生、

というので、法の適用自体は平等ですよね! というのが法適用の平等です。

 

憲法には「法の下の平等」と書いてますから、

解釈によっては、法の下にあるものを平等にすべきであって、

法そのものは平等じゃなくてもいいとも読めますよね。

 

でもこれ、違和感ありますよね。

 

そもそも女子と男子で差を設けるの自体が差別なんじゃないかという…

 

そこででてきたのが「法内容の平等」です。

 

詰り、

「決りそのものも平等でなければなりませんよ!」

と。

 

想像し易いですが、法内容の平等が通説です。

 

法適用の平等を、別に「立法者非拘束説」、

法内容の平等を、別に「立法者拘束説」

といいます。

 

「立法者」っていうのは、国会です。

 

詰り、

法適用の平等では、国会は ‘平等’ という概念に縛られませんが、

法内容の平等だと、国会も ‘平等’ という概念に拘束されます。

 

憲法は全ての国家機関を拘束する法規範であって、

その憲法が平等を謳っていますから、

国会だけが平等の概念から逃れて好き勝手できるのも法的に不自然ですよね!

 

だからこそ法内容の平等が一般的たる所以です。

 

 

絶対的•相対的平等

 

絶対的平等とは、

「いかなる差別も許さない」平等です。

 

対して、相対的平等とは、

「等しい者を等しく扱う」平等、

授業で習った表現を使うと、「合理的区別を容認する」平等です。

 

現在の通説は相対的平等です。

 

詰り、ある程度の差は ‘合理的区別’ として許容されています。

 

何が ‘合理的区別’ かというと、

授業で講師がいっていたのは、

  • 高額所得者への累進課税
  • 点数による試験の合否、又は、実力によるレギュラーへの選出

です。

 

累進課税は、高額所得者程、沢山の税金をとられますので、

ざっくりいってしまえば、金持ちの財産を貧乏人に分配する仕組の部品です。

 

一方で試験の合否やレギュラーの選出は、ざっくりいってしまえば弱い者を排除する仕組です。

 

相対的平等には、

弱い者を優遇する側面、の他に、

強い者を優遇する側面、の、

相異なる2側面があります。

 

この講義を担当した講師が弱者保護が大嫌いな先生でね(苦笑)

 

より正確に書くと、

頑張れたのに頑張らなかった結果、弱者になった、いわば ‘キリギリス人間’ が嫌いなのです。

 

そのせいもあってか、合理的区別の「強い者を優遇する」側面を力説してました(笑)

 

私はその講師と違って、そこ迄弱者保護が嫌いではないですが、

頑張ったら頑張った分だけ報いをうけられるのは正しいと思います!

 

 

14条後段列挙自由

 

日本国憲法での平等規定は14条にあり、

こう書いています。

 

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

 

中でも、

「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

の部分は、「後段」とよばれ、差別してはならない対象が書かれています。

 

問題は、この後段の意味、

即ち差別してはならない対象は、14条後段に書かれてある事限定なのか、それ以外にもあるのか、という点です。

 

差別というのは14条後段に書かれてあるのだけ、という説を「限定列挙税」、

それ以外にもありますよ! とするのが「例示列挙説」といいます。

 

例示列挙は、憲法の条文を重視する点でいいかもしれませんが、

実際には14条後段に書かれてない差別が多々ありますよね。

 

例えば特定の病気をもっていたり、障害をもっていたり…

 

なので例示列挙が通説です。

 

じゃあ14条後段の項目は只の飾りかというと、

意味をもたせる説もあります。

 

それが「特段意味説」です。

 

14条後段の列挙事由は、歴史的に差別が横行してきた項目だから、より注意しましょう!

具体的には、違憲審査の際、厳格審査基準を使いましょう!

とする説です。

 

厳格審査基準とは、

目的が必要不可欠、手段が必要最小限度か、

を裁判所が判断する基準です。

 

が、裁判所は実際には厳格審査基準は採用していません!

 

あくまでそういう学説がある、程度で流すべきでしょう。

 

記述試験で書く際には、特段意味説を使うと、理解を印象づけ易くなるでしょうね!

 

 

判例

 

ここからは幾つか平等絡みの判例をご紹介します。

 

 

尊属殺重罰規定違憲判決

 

14才から長きに渡り、実の父親から性的暴行(強姦含む)受け続けた女性がいました。

 

父親との間に子供迄産まされたそうです。

 

その女性が、職場で知り合った男性と結婚する事になったそうです。

 

結婚を実父に言ったら、実父が激怒して女性を監禁しました。

 

その間も性的関係は続けさせられていました。

 

それで、思い余ったある日、実父を絞殺してしまったという次第です。

 

今であれば、この事件は単なる殺人罪ですが、

昔の刑法には「尊属殺」という規定がおかれていまして、

尊属を殺した場合は、その他の人を殺した場合よりも刑が重くなったんです。

 

どう重いかというと、

普通殺は「死刑又は無期懲役もしくは5年以上の懲役」なのに対し、

尊属殺は「死刑又は無期懲役」だけでした。

 

裁判で問題になったのは、この尊属殺についての規定が重すぎないか、という点。

 

被害者が同じ、詰り刑法上の被害度合が同じ。

なのに加害者の生れによって法定刑に大きな差を設ける。

それが ‘法の下の平等’ に照らしてどうなのか、が問題になったのです。

 

判決は、違憲!

 

判旨は

  • 尊属に対する尊重は刑法上の保護に値する
  • 然し本件は、加重が極端で立法目的を達成するに甚だしく均衡を失し、正当化できない為、その差別は違憲

です。

 

より分り易く書くと、

尊属殺の目的はいいけど

手段としてやりすぎ

なんだそう。

 

違憲は違憲なので、このお気の毒な女性は救われたのは救われたのですが、

学説は必ずしもこの判旨に両手を挙ては賛成してない様です。

 

というのも、

尊属の尊重を、刑法を使って国民に押付けようとする事自体が、思想•信条の自由(憲法19条)に反するんじゃないか!?

という批判。

 

私は学説に賛成ですし、講師も賛成してましたが、

あくまで判例は適用違憲としています。

 

学説を書いて逆にややこしかったら恐縮ですが、

注意下さい。

 

尊属 ‘殺’ ではありませんが、

尊属傷害致死重罰規定が、昔の刑法にありました。

 

傷害致死とは、殺人と違って、

殺す積りはなかったのに、結果的に死んじゃった、という罪。

 

尊属傷害致死は、判例では合憲だったんですよね!

 

尊属 ‘殺’ と違って、刑の加算が1.5倍だったそうです。

 

判例としては、「まあその位だったら違憲といえる程でもないでしょう」と主張したんですね。

 

でも、今は尊属傷害致死重罰規定もありません。

 

刑法改正の時に削除された様で…

 

裁判所が合憲と判示したとしても、法律の制定や改廃は民主主義の自由ですから、

民主主義が「尊属傷害致死重罰規定を廃止すべき」と判断すれば、廃止していいんです。

 

 

国会議員定数不均衡

 

国会議員の選挙って、全国どこでも1人1票ですから、平等ですよね!

…と思ってませんか?

 

実はよくよく計算したら、平等じゃないんです!

 

例えば、

選挙区内で得票率50%で当選できるとします。

 

詰り、選挙区内の人の半分の賛成があれば政治家になれる、とします。

 

その条件で、有権者十万人の甲選挙区と、有権者50万人の乙選挙区があったとします。

 

そうすると、

甲選挙区で当選しようとすると、最低5万人の票を集めなければなりません。

 

対して、

乙選挙区で当選しようとすると、最低25万人の票を集めなければなりません。

 

‘1票’ という、票の数は同じなのに、

その1票が選挙に与える影響力が全然違うんですね。

 

こうした状況、

「1票の格差」ともよばれますが、

この問題が、議員定数不均衡です。

 

この ‘1票の重み’ 問題ですが、判例の態度が難しいんですね。

 

まず昭和51年の判例では、衆議院議員選挙の1票の重みが、最大と最小の比率が1:4.99で、

要するに、形式的には1票ですが、選挙区によっては実質5倍近い差がある点に対し、違憲の判決下されました。

 

この判例の要点としては、

1.価値の平等

2.合理的期間の経過

3.全体が違憲

4.選挙は有効

 

まず「価値の平等」ですが、さっきから散々書いてる通り、

1票にの重みを揃えろ、という事ですね。

 

2の「合理的期間の経過」とは、

どこに引越すのか、どこで出産するのか、等々は国民の自由ですし、

死亡による人口減少もさけられません。

 

人口が常に変動してる中で、1:1を少しでもこえたらすぐに違憲というのは流石にキツすぎます。

 

なので、憲法に適合する為に必要な時間が確保されるべきです。

 

「合理的期間」とは、

裁判所が国会に与えた、憲法に不適合な状態を直す為の猶予期間です。

 

この期間を経過しても尚、憲法不適合状態が直ってないなら、違憲判決を書かざるをえないのですね。

 

3の「全体が違憲」ですが、

2でも書いた通り、人口の偏差は常に生じますから、

厳密に1:1でなければ違憲! とは判示し難いです。

 

多少は程度差を許容せざるをえないのです。

 

そこで、例えば全国統一選挙であれば、

余りにも1票の価値が重すぎる甲選挙区と乙選挙区は選挙無効にしよう!

残りの選挙区の選挙結果は有効にしよう!

という分け方もできます。

 

だけど、そんな中途半端な計算して逆にややこしくなるのも問題ですし、

そもそもそこまで大きな差が出てる時点で選挙制度が憲法に不適なのですから、

部分的に違憲判決を下さず、全体に違憲判決を下すべき! と判示しました。

 

4の「選挙は有効」ですが、

もし選挙を無効とすると、新しい国会議員は国会議員の資格を失うし、

旧国会議員は首になってますよね!

 

首になったからこそ選挙してますから!

 

そうすると国会議員がいなくなって、

定数改正どころではなくなるんです!

 

そこで、「違憲!」と声高に判示はしますけど、

選挙自体は違法なまま有効としておこう

(というか、せざるをえない…)

というものです。

 

違憲•違法ではあるものの、

無効としてしまうと返って社会に与える負の効果が大きい為、中身それ自体は有効とする、

‘違法•有効’ な判決を「事情判決」といいます。

 

この判例も事情判決の1つですね。

 

 

1人別枠方式

 

衆議院選挙で、まず47都道府県毎に議席を1席ずつ配って、残りの議席数を人口比例で分ける方式です。

 

「だから!?」と思うかもしれませんが、

純粋に1票の格差を是正するのであれば、単純に人口比で議席を按分すべきですよね!?

 

でも、1人別枠方式で配られる議席は、人口とは無関係に各都道府県に配られるんです。

 

真に1票の重みを是正したいなら、純粋に人口割すべきなので、

1人別枠方式がある限り、完全には議員定数不均衡は直りません。

 

何で1人別枠方式みたいな制度があるのかというと、

選挙制度の急激な変化に伴う歪みを防ぐ為だそうです…

 

理想は、間違った制度なら治すのは早ければ早い程いいのでしょうが、

治すのに掛る負担は、心理的なものも、現場の仕事の負担も、案外大きかったりします。

 

人間って、なかなか変われないでしょ(苦笑)

 

というのもあって、判例は、1次的な制度としてなら、1人別枠方式も合理性がある、と判示しています。

 

2023年7月現在では、1人別枠方式は、方式そのものは廃止されています。

 

今までは衆議院について書きましたが、

参議院はもっと緩々ででして…

 

酷い時だと1:5もの不均衡がありました。

 

最近は1:3程まで差が縮んできてはいますが、

衆議院と比べると、1票の格差は重いです。

 

参議院の場合、都道府県を1つの選挙区としており、

選挙区そのものを変えようという発想が余りないです。

 

事実上、都道府県代表の機能が含まれてしまっています。

 

確かに昭和51の定数不均衡判決では、判例は違憲判決しましたが、

一般に判例は、議員定数不均衡について、余り違憲判決を判示したがらないです。

 

これは余り宜しくない傾向です。

 

というのも、既得権益化した選挙制度は、民主主義での改正は期待できないですよね!?

 

自分達に不利な選挙制度をわざわざ作ったりしないでしょ!?

 

実際には既得権益かもしれませんが、

「これが民主主義なんだ! 何の文句があるんだ!!」って開き直れますしね!

 

その点、本来は積極的に違憲判決すべきと考えられますが…

 

 

非嫡出子の相続

 

「非嫡出子」とは、

夫婦じゃない男女の子供です。

 

昔の民法では、嫡出子(夫婦の子供)と非嫡出子で、

相続分が違っていました。

 

具体例には、非嫡出子は、嫡出子の1/2(半分)しか相続できませんでした。

 

それが差別に当る。というので、2013年に違憲判決がでました。

 

実は1995年にも非嫡出子の相続分についての裁判があり、その際は合憲でした。

 

合憲たる理由としては「法律婚の尊重」だそう。

 

判例でも合憲違憲が分れてる問題なので、

憲法的にも微妙な問題たるのは間違いございません。

 

ネット等では違憲判決がでてから、批判が噴出してるみたいですが、

政治的にいいか悪いかはおいといて、非嫡出子の相続分が嫡出子の1/2は違憲! と覚えるべきでしょう。

 

 

再婚禁止期間

 

民法では、女性の再婚を、一定の間、禁止しています。

 

理由は「父性の推定の重複を回避」

 

詰り離婚しつすぐに再婚されたら、子供を孕った場合、前夫の子か今の夫の子か分らなくなるんです。

 

今の民法では、再婚禁止期間は百日です。

 

然し、2016年に条項が改正される前は、再婚禁止期間は180日だったんです。

 

180日も再婚禁止期間を設けるのは長すぎる。

という事で、これも違憲判決がでました!

 

因みに再婚禁止期間、又は待婚期間ともいいますが、

なくなってはいないので、その点は注意ですね!

 

百日は残ってるんです!!

 

この ‘百’ って、どっからきてるのかというと、

民法では

  • 婚姻成立~2百日経過後

又は

  • 離婚後3百日以内

に生まれた子は結婚の時の父の子。と推定してます。

 

そうすると、離婚してすぐに結婚したりすると、

前の旦那との子なのか? 今の旦那との子なのか? が民法上分らなくなるんです。

 

例えば離婚して50日後に再婚したとして、再婚から201日目に妊娠が分ったらどうでしょう?

 

この場合、妊娠が分ったのは今の旦那と結婚して2百日以降ではありますが、

前の旦那と離婚してから、まだ251日しか経ってません。

 

そうすると、前の旦那の子なのか、今の旦那の子なのか?

民法の推定が被りますよね!?

 

その被る期間が最大百日だから、「百日あけろ」という条項なんです。

 

逆に、

離婚後101日目に再婚したらどうでしょう!?

 

この場合、再婚2百日経過すると、離婚からは301日経過してます。

 

なので、再婚2百日経過後に生まれた子は、民法理論的には絶対に今の旦那との子です。

 

逆に再婚199日経過以前に生まれると、

2百日は経ってないので今の旦那の子とは推定できませんが、

「離婚後101日+再婚後199日=離婚後3百日以内」なので、前の旦那の子とは推定できます。

 

こうすれば父性の推定の重複を回避できるので、

幾ら性別による別位取扱といえど、女性の再婚は百日は空けないといけないのですね。

 

 

終りに

 

さて、今まで憲法の平等について長々書いてきました。

 

上記内容は、どちらかというと教科書的であり、

私の主観等は余り書いてない積りです。

 

なので何がいいたいか分らないかもしれませんが、

何か主張があるというよりか、この記事を教科書や参考書にして、必要な所を検索する、という風な読み方がいいかもしれません。

 

 

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