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国際人権法を分かりやすく解説 -世界人権宣言・国際人権規約・人民自決権-

人権は元々は国内問題でありますが、放置すると重大な国際問題に発展する恐れがあり、国際法が規律するに至りました。人権を巡る条約には、国連憲章、世界人権宣言、国際人権規約、その他地域条約や個別条約があります。国際人権規約には社会権を規定したA規約、自由権を規定したB規約、個人通報制度を規定した第1選択議定書、死刑廃止を規定した第2選択議定書、があります。人権を普遍の価値とする西欧普遍主義と、国それぞれとする文化相対主義や経済•社会的発展による程度問題を主張する考えが対立しています。人民自決権は1.外的自決は外国の支配からの解放2.内的自決は政治的な意思決定の自由があるが、主には外的自決をさします。
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外国人と国際法 出入国・外国人待遇・難民・土地収用と国有化

外国人の出入国に関して、国際法は、入国は各国の裁量で入国させる義務はなく、出国については外国人の自由とします。災害や戦争で祖国を追われた難民ですが、難民問題を解決する国連難民高等弁務官事務所が定義するマンデート難民がありますが、難民認定権は各国にあり、マンデート難民と各国が認定した難民とに食い違いが生じる事があります。難民には最低限の生活待遇をさせなければなりません。生命や自由の危害が生じる国への送還を禁止するノン•ルフールマン原則もあります。外国人の財産の収用には、公益の原則、無差別の原則、補償の原則を規定した収用3原則があり、補償の原則では十分な、実行的な、迅速な補償を規定したハル3原則があります。
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国籍の国際法

今回は国籍について、国際法の観点から記述しています。国籍とは「特定の国に所属する為の法的な絆」です。国籍を与えるのはその国の裁量であって、国籍が被ったりする場合があります。国籍には国籍国との実質的な関係性である「真正の連関」が必要です。
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国際公域と国際化地域 川・空・宇宙・南極の国際法

今回は国際公域•国際化地域について書いています。ざっくりいうと、複数国が利用するエリアについてです。国際河川、空、宇宙、南極等がそれらに当てはまります。国際法はそれぞれ別個に規定をおいています。お互い、自分達の利権には必死ですから、それを調整する国際法もなかなかややこしくなっております。
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公海と法的深海底の国際法

この記事では、接続水域、公海、深海底について書いています。接続水域は、陸から24海里の内、領海を除いた海域で、領海に入るとヤバそうな船を規制できる海域です。公海はどこの国の海でもない海域で、基本は各国が自由にできるが、他の国に迷惑をかけない様に妥当な配慮義務を負います。公海は決して無法地帯ではなく、公海海上警察権という権利があって、犯罪の種類に応じて全ての国または特定の国に逮捕したり裁判したりする権利があります。深海底は国家主権が及ばない「人類の共同遺産」ですが、国際海底機構と、国際海底機構と契約した国や企業が共同で開発できます。
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海洋境界画定 海の土地争い

海の境界確定は、まずは等距離中間線によって決められます。但し、形式的な決定の場合、多数国で等距離を引いた場合や、国同士の国土の広さ等を加味すると特定の国に異様に広い割り当てになる事があります。それらを調整する為、一方的に不利益を生じる国が出ないかや、国土の広さを考慮して、等距離中間線を調整する場合があります。
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海の国際法である海洋法を海域別に解説

海の国際法、海洋法は、海域別に規定があります。内水は、陸地と同じ扱いです。領海には主権が完全に及びますが、無害通航権を受任しなければなりません。国際海峡には通過通航権が認められます。群島水域では、全域に於いて無害通航権を認めるか、ある特定の海域で通過通航権並の群島航路帯通航権を認めるかが選べます。排他的経済水域と大陸棚では、経済的主権が認められます。
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国家領域

今記事では国家領域について書きました。国家領域とは、その国の何らかしらの主権が及ぶ場所です。主権が及ぶとはいえ、国家領域には制限が課される場合があります。領域の権限を得るには1.原始取得(先占、添付)2.承継取得(割譲、併合、征服、時効)があります。国境を定めるのは大変です。
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法律が国境を飛び越える 国家管轄権をわかりやすく解説

今記事は国家管轄権について書いています。国家管轄権には、司法、立法、執行(=行政)の各管轄権があります。執行管轄権の域外適用はだめ(銭形警部はありえない)ですが、立法管轄権の域外適用は可能です。立法管轄権の域外適用には、•属地主義(旗国主義、主観的属地主義、客観的属地主義、効果主義)•属人主義(国籍主義)•保護主義•消極的属人主義•普遍主義の考え方があります。管轄権が競合した場合の国際法は定まっていません。
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国際法における主権

今回は主権について解説しています。主権とは、1国の意思決定の最高決定権という側面と、対外的に独立してるという2つの側面があります。主権の1つとして、領土保全があるが、船については、外国の領海であっても通るだけなら勝手に通っていいのです。よその国が他国の国内情勢に干渉してはならないが、人権侵害が横行してる等でしばしば干渉が問題になります。「主権免除」といって、外国であるが故に裁判にかけられない事柄があります。
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