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海洋境界画定 海の土地争い

海の境界確定は、まずは等距離中間線によって決められます。但し、形式的な決定の場合、多数国で等距離を引いた場合や、国同士の国土の広さ等を加味すると特定の国に異様に広い割り当てになる事があります。それらを調整する為、一方的に不利益を生じる国が出ないかや、国土の広さを考慮して、等距離中間線を調整する場合があります。
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海の国際法である海洋法を海域別に解説

海の国際法、海洋法は、海域別に規定があります。内水は、陸地と同じ扱いです。領海には主権が完全に及びますが、無害通航権を受任しなければなりません。国際海峡には通過通航権が認められます。群島水域では、全域に於いて無害通航権を認めるか、ある特定の海域で通過通航権並の群島航路帯通航権を認めるかが選べます。排他的経済水域と大陸棚では、経済的主権が認められます。
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国家領域

今記事では国家領域について書きました。国家領域とは、その国の何らかしらの主権が及ぶ場所です。主権が及ぶとはいえ、国家領域には制限が課される場合があります。領域の権限を得るには1.原始取得(先占、添付)2.承継取得(割譲、併合、征服、時効)があります。国境を定めるのは大変です。
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法律が国境を飛び越える 国家管轄権をわかりやすく解説

今記事は国家管轄権について書いています。国家管轄権には、司法、立法、執行(=行政)の各管轄権があります。執行管轄権の域外適用はだめ(銭形警部はありえない)ですが、立法管轄権の域外適用は可能です。立法管轄権の域外適用には、•属地主義(旗国主義、主観的属地主義、客観的属地主義、効果主義)•属人主義(国籍主義)•保護主義•消極的属人主義•普遍主義の考え方があります。管轄権が競合した場合の国際法は定まっていません。
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国際法における主権

今回は主権について解説しています。主権とは、1国の意思決定の最高決定権という側面と、対外的に独立してるという2つの側面があります。主権の1つとして、領土保全があるが、船については、外国の領海であっても通るだけなら勝手に通っていいのです。よその国が他国の国内情勢に干渉してはならないが、人権侵害が横行してる等でしばしば干渉が問題になります。「主権免除」といって、外国であるが故に裁判にかけられない事柄があります。
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国際法上の承継とは

今回は国際法における承継について解説しています。承継とは、新しい国や政府が、古い国や政府から権利義務を引継ぐ事をいいます。独立では承継は起きないのが多いが、それ以外では承継は基本は発生します。新しい政府と古い政府が両方あると、第3国にある財産の承継の国際法は確立していません。大体この位を抑えとくと、教養としては十分でしょう。
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国家承認とは 国を国として認める

今回は、国際法における承認について解説しています。承認とは、ある国が、ある国やある政府に対し、「あなた達を国や政府と認めます」という事です。大きくわけて国家承認と政府承認があり、更にそれらの中に明示の承認、黙示の承認、法律上の承認、事実上の承認、がそれぞれあります。承認は各国の裁量でまちまちです。故に•甲国は乙国を国扱いしてるが、丙国は乙を国としては認めない•国連に加盟し、国連がきちんと国扱いしてるA~Z国で、BとCは互いを国として認めていないという事態が起こりえます。きちんと体裁が整ってないにも関わらず承認すると、「尚早の承認」とよばれ、内政干渉として違法になります。
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国際法主体とは 国際法は誰の為の法で、どんな登場人物がいるか

今回は国際法主体たりうるもの、例えていうなら国際法という ‘物語’ の ‘登場人物’ について叙述しました。勿論、国が主要な国際法主体であるのは言わずもがなですが、それ以外にも交戦団体、亡命政府、民族解放団体、国際組織が国際法主体たりえます。個人は国際法主体とはなり難いです。
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どっちが偉いの? 国際法と国内法 

国際法と国内法の関係を書いています。ざっくり纏めると、1.国際法と国内法をどう調整するのかというと、矛盾抵触した部分だけを調整して、それ以外では特に上下関係を決めないのが一般的2.国際法違反にその国独自の法律を言い訳にはできない3.国際法を国内にどう受入れるかは、各国の都合のいい様にやってるが、一部を除き、何らかの法的な受容手続きがある位を抑えておけば大丈夫かと思います。
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国際法をわかりやすく解説 国家総合職・外務専門職

そもそも国際法とは何なのか、について解説しています。条約と国際慣習法で構成されると理解しておけば、差し当たり大丈夫だと思います。それ以外の細かい論点、例えば判例や学説は国際法たりうるのか、といった点も述べています。後は国際法の学習法についても私見を書いています。ぜひ学習の参考にして頂ければと思います。
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